開業届ってご存知ですか?
意外と出されてない方は多いと聞きますね。
確かに面倒なので
「また今度でいいか・・・」
なんて考えてしまい、忙しさにかまけて忘れてしまったり後回しにしてしまいがちです。
しかし、それは実は非常にもったいないですよ!
そこでつい先日、私が体験をしてきましたので少しでも皆様の参考になればと思い、いろいろとまとめてみました。
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私が実践した3つの内容
体験談と書くと凄いことをしたように聞こえますが、全く大したことはしてませんw
①国税庁のHPから【開業届】と【青色申告承認申請書】を印刷し、必要事項を記入(分からないところは空欄)
②最寄りの税務署に電話し、アポイントを取る。
③税務署に出向く。
空欄のところを聞きながら書類を完成させて提出し、残りの時間は質問攻めwww
②最寄りの税務署に電話し、アポイントを取る。
③税務署に出向く。
空欄のところを聞きながら書類を完成させて提出し、残りの時間は質問攻めwww
はい、簡単ですねw
税務署と聞くと敷居が高く感じますが、非常に優しく丁寧に接して頂き、教えて頂けました。
ちなみに書類を提出するだけならわざわざアポを取る必要はありませんが、私は貴重な時間なので色々と質問事項を事前に用意し聞きまくりました!
それでは下の方では【開業届】と【青色申告承認申請書】について説明致します。
開業届とは?
開業届とは、個人が事業を開始したことを税務署に申告する書類のことです。
納税は国民の義務ですからね。
やはり決まり通り提出することが望ましいです。
しかし、実際に提出しない人もいます。
どうしてでしょうか?
開業届は出さなくても罰則はない
なぜなら確定申告することによって、自動的に都道府県に通知が行くので特に問題はありません。
ですから出してない方はひと安心をw
「じゃあ出す必要ないじゃん!」と思われますよね?
実は、大事になるのは一緒に提出した【青色申告承認申請書】なるものです!
青色申告承認申請書のメリット
簡単にまとめると主に3つあります。
①青色申告特別控除10万or65万
(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm )国税庁のHPより引用
②青色事業専従者給与控除
(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm )国税庁のHPより引用
③赤字損失の繰越控除(3年間)
赤字が発生した場合、翌年以降3年以内に利益が出た部分から差し引くことが可能です。以上が大きなメリットになります。
事業を営む上で税金とは上手く付き合っていく必要があります。
その上で国が用意してくれている控除を利用しない手はありませんよね。
デメリットはある?
ほぼないと言っていいでしょう。
強いて言うなら、少し記帳が面倒ということくらいでしょうか。
まとめ
以上から提出して損はないと思います。
ここからは私見ですが、控除面でいろいろと優遇があるだけでなく、何より一人の経営者として自覚が芽生えると思います。
経営を営む上で避けては通れない道ではないでしょうか。
それでは。
written by よっしー
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