こんにちは。
ようやく確定申告の時期が終わりましたね。
前回に続いて、豪雨災害のお話で進展がありましたので記録しておこうと思います。
前回のお話を見られていない方は、一度読んでもらえると今回のお話も分かりやすいかなと思います。
【備忘録】豪雨災害(平成30年)で私が受けた損害と支援金
日本は災害列島です。今は他人事でも、いつ当事者になるか分かりません。
万が一、当事者になってしまった時にこの実例が活かされればと思います。
それでは始めます。
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目次
必要書類は何がある?
私の手元に届いた資料です。写真をご覧ください。
被害状況によっては、紛失した資料もあるでしょうから出来る限り揃えると良いです。
残念ですが、証明できないものは、国によって定められた計算式や金額で算出するしかないようでした。
私は、
①源泉徴収表
②罹災証明書
③被害を受けた時の写真
②罹災証明書
③被害を受けた時の写真
を持って行きました。
計算方法は?
計算方法は、独身や家族持ち、賃貸や持ち家、また被害状況によって複雑に変わるのでここでは案内できません。
よってほぼ全員の方が税務署に相談することになります。そこで、その人に沿った計算式で被害額を算出してもらえます。
車や家財について
車や家財も、もちろん被害額に含まれます。
購入した時のレシートなど金額を証明できるものは可能な限り保存しておくことが、ここでは大事です。
上でも説明したように、被害額が証明できない時のための計算式が別途ありますが、場合によっては自分の被害額に沿わない可能性もあり得ます。
これは仕方ないことだと思いますので、不安な方は極力高額品の証明書類は保存しましょう。
次に時系列を簡単にまとめます。
私が体験した災害減免法の時系列
①11月下旬に税務署より郵送物が届く
内容は、災害を受けられた方に向けて、「所得税の優遇措置が受けれますよ」という説明会の案内書でした。
しかし、開催日が月曜日の朝11:00ということで参加を断念。
②12月下旬に税務署より再び郵送物が届く
今回の内容は、2月上旬から個別に説明会を開くという内容でした。
電話して確認を取ると、この時期からは毎日基本的に税務署内に会場を設けて相談できるとのこと。
また、郵送物に記載されている資料さえ揃えてくれば、その場で確定申告ができるとのお話でした。
③1月中旬に資料を揃えて訪問
郵送物に記載されている必要な資料と個別に質問したい内容をまとめて訪問。
およそ30分程待ち、個別相談は10分程で終了。
この時の相談時の要点をまとめます。
①税務署の職員さんと一緒に被害額を計算
②前年の所得が確定している方は、確定申告時期の前ですが、その場でパソコンを使って申請が可能。(ちなみに私は確定していなかったので持ち越し)
③雑損控除と災害減免法で得をする方を選べる。(私は災害減免法でした)
②前年の所得が確定している方は、確定申告時期の前ですが、その場でパソコンを使って申請が可能。(ちなみに私は確定していなかったので持ち越し)
③雑損控除と災害減免法で得をする方を選べる。(私は災害減免法でした)
④自宅のパソコンで申告資料を作成し、税務署へ郵送して完了
私は、確定申告したことがあったので、自宅で資料を作成し、郵送することになりました。
慣れていない方は、税務署に何度も相談に行くことをオススメ致します。
私の還付金額は?
私の還付金額は十数万円になりました。
私の年収がバレてしまうのでちょっとボカシてます(笑)
災害による被害額からすれば少ない金額ですが、少しでも戻ってくるのは非常に助かります。
その他まとめ
申告資格があるようにするには、被害にあった内容や写真などをしっかりとメモ・保存しておき、被害後に開催される役所の相談窓口でしっかりと罹災証明の交付申請をしておく必要があります。
これらを怠ると受けれない可能性があるので役所情報はこまめにチェックすると良いです。
最近は自治体によってTwitterなどSNSで情報を発信したりしていますので、お住まいの地域の自治体は登録しておくことをオススメします。
以上、災害減免法(雑損控除)の申請してみた【確定申告実例】でした。
この情報が目に触れる時は、もしかしたら辛い状況かもしれません。
しかし、心を強く保って乗り越えて欲しいと思います。
それでは。
written by よっしー
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