2017年3月11日の交付をもって自動車免許の基準が変更になりました。
準中型自動車免許という新しい免許ができました。
それに伴い、普通自動車免許で運転できる車も変更になります。
Sponsored Link
目次
明日(3月12日)からどのように変更されるのか?
最大積載量が3t未満から2t未満
車両総重量が5t未満から3.5t未満
という様に変更されます。
他の項目は以前のままです。
その代わりに準中型自動車免許というものが追加されます。
いま既に免許を持っている人は、免許を更新しても乗れる車は変わりません。
免許を取得した年代別にまとめます。
平成19年より前に普通自動車免許を取得した人
■持っている普通免許で車両総重量8tまで運転できます。
■車両総重量11t未満の車に乗りたい場合は中型免許が必要です。
■車両総重量11t以上の車に乗りたい場合は大型免許が必要です。
平成19年~平成29年3月11日に自動車免許を取得した人
■持っている普通免許で車両総重量5tまで運転できます。
■車両総重量7.5t未満の車に乗りたい場合は準中型免許が必要です。
■車両総重量11t未満の車に乗りたい場合は中型免許が必要です。
■車両総重量11t以上の車に乗りたい場合は大型免許が必要です。
平成29年3月12日以降に自動車免許を取得した人
■持っている普通免許で車両総重量3.5tまで運転できます。
■車両総重量7.5t未満の車に乗りたい場合は準中型免許が必要です。
■車両総重量11t未満の車に乗りたい場合は中型免許が必要です。
■車両総重量11t以上の車に乗りたい場合は大型免許が必要です。
準中型免許は中型免許よりハードルが低い
中型免許は20才以上、経験2年以上というハードルがありました。
準中型免許は18才以上、経験0年から取得できます。
これによって、高校卒の新卒の人が就職してすぐに車両総重量7.5t未満のトラックを運転することが可能になりました。
ネット通販の発達で運送業界が大忙しなので、それを見た上での判断なのかもしれません。
さて、この変更により何が困るのか。
うーん、学生や社会人で通勤通学に使う場合や買い物に使用するのには支障はありません。
変更により困るのは中型のトラックなどを運転する職種でしょうか?
2017年3月11日までに免許を取得された方は問題ないと思うのですが、2017年3月12日以降免許を取得し、中型のトラックを運転するときは準中型自動車免許を取得しないと仕事にならないかもしれません。
今後免許を取得される方は細かいことかとは思いますがそういう所にも注意してくださいね!
written by taro
Sponsored Link